年収帯ごとに何が変わるのかを段階的に整理します。壁を超えた場合の一般的な影響の考え方をまとめました。
住民税・所得税ともにかからないことが多いラインです。社会保険上も、配偶者の扶養に入ったまま働けるケースがほとんどです。「できるだけ税・社会保険の負担を発生させたくない」という方が意識する最初の目安になります。
住民税が発生し始める一方、本人の所得税は178万円まで非課税です。週の労働時間や勤務先の規模によっては、106万円の壁(社会保険加入の賃金要件。撤廃予定ですが時期・条件は今後変わる可能性があります)に該当する場合があります。該当すると、本人が社会保険料を負担することになりますが、将来の年金額や傷病手当金などの保障が手厚くなる面もあります。
130万円を超えると、契約上の基本収入によっては配偶者の健康保険の扶養から外れ、本人が国民健康保険・国民年金、または勤務先の社会保険に加入することになります。扶養控除・配偶者控除の対象ライン(136万円)は超えていないため、配偶者の税金面の控除はまだ維持されます。
136万円を超えると、扶養している側(配偶者や親)が扶養控除・配偶者控除を受けられなくなります。配偶者の場合は、かわりに配偶者特別控除(169万円までなら満額38万円)が適用されるため、税負担への影響は緩やかです。本人の所得税は178万円までかからないため、本人単独で見ると手取りの伸びは大きい年収帯です。
配偶者特別控除が169万円を境に段階的に減っていく年収帯です。201万円を超えると配偶者特別控除は消滅します。本人の所得税は178万円を超えると発生し始めるため、この年収帯では「本人の所得税」と「配偶者の控除減少」の両方が少しずつ効いてくる時期といえます。