年収を入れるだけで、2026年の税金・社会保険の「壁」をまとめて判定します。103万→178万円への引き上げ、106万円の壁の撤廃予定、130万円の判定方法変更まで対応。
上のチェッカーと同じ基準の一覧です。ご自身の年収に近いラインを確認する際の参考にしてください。
| 金額 | 何の壁か | 誰に関係するか | 2026年の変更 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 住民税がかかり始める目安 | 本人 | 変更なし |
| 106万円 | 社会保険加入の目安(賃金要件) | 本人 | 撤廃予定(時期・条件は変更の可能性あり) |
| 130万円 | 健康保険の扶養から外れる基準 | 本人・扶養者 | 2026年4月に判定方法変更 |
| 136万円 | 扶養控除・配偶者控除の対象ライン | 扶養している側 | 103万円→136万円 |
| 169万円 | 配偶者特別控除が満額の上限 | 配偶者のみ | 150万円/160万円→169万円 |
| 178万円 | 本人の所得税が非課税の上限 | 本人 | 103万円→178万円 |
| 201万円 | 配偶者特別控除が消滅する上限 | 配偶者のみ | 変更なし |
2026年度の税制改正で、いわゆる「103万円の壁」は基礎控除と給与所得控除の引き上げによって178万円まで一気に引き上げられました。同時に、配偶者特別控除の満額ラインも169万円に、扶養控除・配偶者控除の対象ラインも136万円に変わっています。さらに社会保険では、130万円の壁の判定方法が2026年4月に変わり、106万円の壁は撤廃が予定されています(実施時期や適用条件は今後の制度運用により変わる可能性があります)。同じ年に複数の制度が同時に動いているため、混乱しやすい年になっています。詳しくは106万円の壁の撤廃予定に関する記事もあわせてご覧ください。
178万円まで引き上げられたのは、あくまで本人の所得税が非課税になるラインです。一方、扶養している側(親や配偶者)が扶養控除・配偶者控除を受けられるのは136万円までです。つまり年収137万円〜178万円の間で働く方は、本人には所得税がかからなくても、扶養している側の税負担は増えるという「新しい壁」が生まれています。世帯全体で手取りを考える際は、この2つのラインを分けて確認することが大切です。
配偶者特別控除は169万円から201万円にかけて段階的に減っていく設計のため、201万円未満であれば「壁を1円超えた瞬間に控除が0円になる」ということはありません。また、社会保険料は加入した分、将来の年金額や傷病手当金などの保障が手厚くなる面もあります。「壁を超えない働き方」だけでなく、「壁を超えて手取り・保障がどう変わるか」を含めて判断することをおすすめします。
制度の背景や具体例を詳しく解説したガイド記事はこちらです。
2026年分からは、本人の所得税が非課税になる上限が178万円に引き上げられたため、「103万円の壁」という表現自体は実質的になくなりました。ただし、扶養控除・配偶者控除の対象ラインは136万円と、178万円より低い金額に設定されているため、新しい壁として136万円を意識する必要があります。
106万円の壁(賃金要件)は2026年10月をめどに撤廃される予定です。ただし実施時期や適用条件は今後の制度運用により変わる可能性があります。現時点では、月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上、勤務先の従業員数51人以上、週の労働時間20時間以上などの条件を満たすと、社会保険への加入が必要になります。撤廃後は賃金要件と企業規模要件がなくなり、「週20時間以上働いているかどうか」が主な基準になる見込みです。詳しくは106万円の壁の撤廃予定ガイドをご覧ください。
金額(130万円)は変わりません。変わったのは判定方法です。2026年4月からは、実際の収入実績ではなく、雇用契約書に記載された「契約上の基本収入(基本給・諸手当・通勤手当・賞与、残業代は除く)」で判定されるようになりました。契約上130万円未満であれば、繁忙期の残業で一時的に収入が増えても、原則として扶養からすぐには外れません。具体例は130万円の壁の判定方法ガイドで解説しています。
学生自身の所得税は178万円まで非課税ですが、親が扶養控除を受けられるのは136万円までです。136万円を超えると、親の税負担が増える可能性があります。また、昼間部の学生は原則として106万円の壁(社会保険加入の賃金要件)の対象外ですが、卒業見込みで卒業後も同じ会社で働く予定がある場合など一部例外もあります。詳しくは学生アルバイトの年収の壁ガイドをご覧ください。
昼間部の学生は、社会保険の短時間労働者向け加入制度(いわゆる106万円の壁)の対象から原則として除外されています。そのため、106万円を超えて働いても、この基準を理由に社会保険への加入を求められることは基本的にありません。ただし、卒業見込みで卒業後も継続して同じ会社に勤務する予定がある場合など、一部のケースでは対象になることがあるため、心配な場合は勤務先や年金事務所に確認しておくと安心です。
配偶者特別控除を満額(38万円)受けたい場合は169万円まで、控除がなくなるのは201万円からです。加えて、130万円の壁(健康保険の扶養)や106万円の壁(社会保険加入。撤廃予定ですが時期・条件は今後変わる可能性があります)も関係するため、税金の壁と社会保険の壁を分けて考える必要があります。年収帯別の考え方はパート主婦・主夫の年収別ガイド、控除の違いは扶養控除・配偶者控除の違いで詳しく解説しています。
税金上の扶養控除・配偶者控除は、その年(1月〜12月)の年間収入で判定されます。一方、健康保険の扶養認定(130万円の壁)は、多くの場合「今後1年間の見込み収入」で判断されるのが基本で、2026年4月からは雇用契約書に記載された契約上の基本収入を基準にする方式に変わりました。税金の壁と社会保険の壁とで判定タイミングの考え方が異なる点に注意してください。
いいえ、あくまで一般的な制度に基づく目安です。勤務先の規定、扶養している方の所得状況、自治体の住民税基準などによって実際の扱いが異なる場合があります。正確な内容は、勤務先の担当部署、税理士、年金事務所、お住まいの市区町村にご確認ください。詳しくは免責事項をご覧ください。