名前が似ていて混同しやすい3つの控除を、対象者と年収基準に分けて整理します。
「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、いずれも家族を扶養している側(親や配偶者)が受けられる所得控除ですが、対象となる家族の関係性が異なります。
| 控除の種類 | 対象となる家族 | 年収の基準ライン |
|---|---|---|
| 扶養控除 | 子・親などの親族(配偶者を除く) | 136万円以下 |
| 配偶者控除 | 配偶者 | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者 | 136万円超〜201万円 |
配偶者の年収が136万円以下なら「配偶者控除」、136万円を超えて201万円までの間なら「配偶者特別控除」が段階的に適用される、という関係になっています。子や親などの扶養家族には配偶者特別控除に相当する仕組みはなく、136万円を超えると扶養控除の対象から外れます。
配偶者特別控除は、配偶者の年収が169万円までであれば満額(38万円)が受けられます。169万円を超えると段階的に控除額が減っていき、201万円を超えると控除はなくなります。「壁を1円超えた瞬間に控除が0円になる」という設計ではないため、201万円未満であれば急激に手取りが減ることはありません。
扶養控除は、扶養される親族の年齢によって控除額が異なります。
年齢区分によって控除額そのものが変わる点は、配偶者控除・配偶者特別控除にはない扶養控除特有の仕組みです。
この2つのラインの違いについては年収の壁チェッカーのトップページでも解説しています。