178万円・136万円・106万円の学生特例など、学生ならではの注意点をまとめて解説します。
学生アルバイトも、他の給与所得者と同じ基準が適用されます。2026年分からは、本人の所得税が非課税になる上限が178万円に引き上げられました。178万円までであれば、アルバイト収入だけであれば本人に所得税はかかりません。
特に、19歳〜22歳の学生は「特定扶養親族」として扶養控除の金額が大きく(63万円)設定されているため、136万円を超えて扶養控除が受けられなくなると、親の税負担への影響も比較的大きくなります。アルバイトのシフトを増やす前に、親の扶養控除にどう影響するか、家族で確認しておくと安心です。
106万円の壁と呼ばれる社会保険加入の賃金要件には、「学生でないこと」という条件が含まれています。そのため、昼間部の学生は年収106万円を超えて働いても、この基準を理由に勤務先の社会保険への加入を求められることは原則としてありません。
ご自身のケースが当てはまるか不安な場合は、勤務先や年金事務所に確認しておくと安心です。
学生本人が親の健康保険の扶養に入っている場合、130万円の壁も関係します。2026年4月からは、実績ではなく雇用契約書の「契約上の基本収入」で判定する方式に変わりました。シフトを固定的に増やして契約上の収入が130万円を超えると、扶養から外れる可能性があります。詳しくは130万円の壁の判定方法ガイドをご覧ください。
「親の扶養控除」「親の健康保険の扶養」「自分の所得税」で基準となる金額が違うため、混同しないよう整理しておくことが大切です。