GUIDE / 社会保険

130万円の壁「契約上の基本収入」判定を具体例で解説

2026年4月から変わった判定方法のポイントを、具体例つきで整理します。

何が変わったのか

健康保険の被扶養者(130万円の壁)の判定は、以前は実際の収入実績や直近の収入状況から見込みの年間収入を判断していました。2026年4月からは、雇用契約書などに記載された「契約上の基本収入」を基準に判定する方式に変わりました。130万円という金額自体は変わっていません。

契約上の基本収入に含まれるもの・含まれないもの

含まれるもの:基本給、諸手当(役職手当・資格手当・住宅手当など契約上定めのあるもの)、通勤手当、賞与(契約上支給が定められているもの)

含まれないもの:契約段階では見込みが難しい残業代など、契約に明確な定めがない一時的な収入

つまり、雇用契約書に「月収10万円(年収120万円相当)」と記載されている場合、実際の月によって残業代で多少収入が増減しても、原則としてその変動分は130万円の壁の判定には影響しません。

具体例で確認

例1:契約上の月収が9万円(年収108万円相当)だが、繁忙期の残業で実際の月収が12万円になった月がある場合。契約上の基本収入は130万円未満のため、原則として扶養からすぐには外れません。

例2:契約更新でシフトが増え、契約上の月収が11万円(年収132万円相当)に変更された場合。契約上の基本収入が130万円を超えるため、扶養認定の見直しの対象になる可能性があります。

例3:契約上の月収は9万円だが、恒常的に多くの残業が発生しており、実態として年収が130万円を大きく超えている場合。契約に定めがない一時的な変動という扱いが難しくなるケースもあるため、健康保険組合や勤務先に確認しておくと安心です。

手続きで準備しておきたいもの

提出書類や運用の詳細は、加入している健康保険組合や協会けんぽの案内によって異なる場合があります。扶養認定の判断に迷う場合は、配偶者や親が加入している健康保険の窓口に確認するのが確実です。

他の壁との関係

130万円の壁は健康保険の扶養に関する基準で、税金上の扶養控除・配偶者控除(136万円の壁)とは別の制度です。両方の基準が関係する働き方を考える場合は、扶養控除・配偶者控除の違いもあわせてご確認ください。

年収の壁をチェックする